自分で散骨をする方法について。その際の注意点も合わせてご紹介。

自分で散骨をする方法について。その際の注意点も合わせてご紹介。

2023/06/12

散骨は、業者に依頼せずに自分でおこなうことも可能なのでしょうか?

現在の日本の法律では、必ず事業者に頼まなければいけないということはありません。

しかし、自分で散骨をおこなう場合は、注意しなければならないことがいくつかあります。ここでは、散骨を自分でおこなう場合の方法や注意点について考えてみます。

散骨とは

2021年3月30日に、厚生労働省のホームページに掲載された「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」によると、「散骨」の定義は、「墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」となっています。

「埋蔵」は、遺骨をお墓に埋めること、「収蔵」は、遺骨を納骨堂などに納めることをいいます。

散骨というと、海に撒くイメージがありますが、陸地に撒く散骨という方法もあります。

自分で散骨する方法

■海洋散骨

海洋散骨を自分でおこなう場合は、遺骨を撒く海域に細心の注意を払う必要があります。
「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」では、海洋散骨をおこなう場所について、「海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を 踏まえ適切な距離を設定する。)」と定めています。

したがって、海岸などの陸上から海に散骨するのではなく、船舶などを使って沖へ出ておこなう必要があるということです。

また、関係者への配慮について「散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の 関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。」という記載もあることから、沖へ出たとしても、トラブルのおこならい場所かどうか、十分に吟味する必要があります。

業者に頼まずに自分で散骨をおこなう場合でも、海上運送法などの法令を遵守する必要がありますので、希望するエリアで船舶を運航する船長とよく相談しましょう。

■空葬散骨

映画やドラマで、山や丘から散骨をおこなうシーンが描かれていますが、日本国内では、陸上のどこでも自由に散骨することはできません。

陸地で散骨をおこなうためには、あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)を選択する必要があります。

国定公園などの公共の場所や、私有地などに散骨をおこなうことは、トラブルになりますので避けましょう。

ヘリコプターやセスナ機を自分でチャーターし、沖から離れた海洋上に散布することは可能ですが、散骨など空中落下物がある場合には落下させる日時と場所などの届け出が必要になります。

■樹木葬

樹木葬というと、野山で自由に遺骨を埋葬したり散骨するイメージを抱く方がいらっしゃるかもしれませんが、墓地と指定されていない場所で遺骨を埋葬することは墓埋法違反になりますので、注意が必要です。

また、刑法190条の遺骨遺棄罪にも抵触する恐れがありますので、指定区域外の野山での散骨は、避けましょう。

現在、日本国内で陸上での散骨が許可されている場所として、島根県のカズラ島があります。

そのほか、樹木葬といわれるものは、墓地として許認可を受けているエリアに樹木を植えている区域になります。個別に埋葬するタイプ、合葬墓タイプなど様々なバリエーションがあります。

■旅先散骨

故人の遺骨を少量持ち歩き、旅先で散骨をおこなうという方が時々いらっしゃいます。日本国内では、とくに観光地で散骨することは上記に記載のとおりトラブルの元になりますので、けっしておこなわないようにしましょう。

海外では、散骨に寛容な国や地域もありますが、公に散骨を認めている場所でない限りは、やはりモラルを守る必要があります。

散骨をする際の注意点

■散骨には許可が必要?

現在の日本の法律では、散骨をおこなうに当たって、どこかに届け出が必要といったことはありません。

しかし、許可が必要ないからと言って、無制限にどこでも散骨ができるわけではありません。

陸地での散骨については、条例を定めている地方自治体もあります。

・長沼町さわやか環境づくり条例
・岩見沢市における散骨の適正化に関する条例
・秩父市環境保全条例

などの条例は、散骨自体を墓地や許可を受けた散骨場などでしか行えないというように規制しています。

海での散骨については、条例で禁止している地方自治体はありません。ただ、ガイドライン、指針といった形で散骨事業者に対しての方針を示している自治体はあります。

・熱海市海洋散骨事業ガイドライン
・伊東市における海洋散骨に係る指針

これらは、各エリアで散骨をおこなう事業者に対して十分な配慮をおこなうような方針を示しています。

自分で散骨をおこなう場所の自治体が散骨に関して何らかのルールを設けているか、あらかじめ確認しましょう。

■散骨は違法?
散骨は、それ自体が違法であるとかグレーな行為であるということはありません。

節度を守っておこなっている限り、刑罰法規や行政法規に違反するものではなく、適法な行為ですが、それと民事上損害賠償請求をされるかどうかということは別個の問題です。
私有地に散骨をすることは許されませんし、そうでなくても、自分の土地の近くで散骨をされると土地の評価が下がりかねない、農地や漁業権のある沿岸部への散骨をされると風評被害がたち農作物や魚介類の値段が落ちてしまうなどというトラブルになることが予想され、それにより損害を被った方から不法行為に当たるとして損害賠償請求をされる可能性は否定できません。

トラブルや損害賠償リスク防止のためには、散骨に否定的な方もいるということを念頭において、そのような方たちからも是認されるような場所や方法を選択するようにしましょう。

■粉骨も自分で出来る?

散骨をするためには、遺骨の粉末化が必要ですが、自分でお骨を粉状に砕くことは非常に困難です。ハンマーで砕いたり、すり鉢を使ったとしても、すべてのお骨を目視で遺骨と分からない程度(2mm以下)に細かくすることは難しいでしょう。

自分で散骨をする場合でも、粉骨は業者に頼むことをお薦めします。散骨を前提とした粉骨の場合は、散骨の専門業者に依頼しましょう。散骨業者では、お骨に含まれる有害物質の無害化処置なども対応してくれます。

海洋散骨に関するお問い合わせは「ブルーオーシャンセレモニー」へ

自分で散骨をすることは不可能ではありませんが、さまざまなトラブルなどのリスクを考えると、専門業者に依頼するのが安心です。

ブルーオーシャンセレモニーは2007年の創業以来、年間600件を超える散骨を施行しており、全国の海域でトラブルなく安心して散骨をおこなうことができます。

■3つのプランから選べる

ブルーオーシャンセレモニーでは、お客様のニーズに合わせて、チャーター散骨、合同散骨、代行散骨の3つのプランをご用意しております。

海洋散骨にメリット・デメリットがあるように、各プランにも、それぞれメリット・デメリットがあります。お客様のおかれた環境やご意向によって、最適なプランは変わります。

どのプランがお客様にとってぴったりのお見送り方法になるのか、経験豊富なコーディネーターが一緒に考えますので、まずはご相談ください。

■体験クルーズで散骨を体験できる

海洋散骨は、ほとんどの方にとって、はじめての経験です。ブルーオーシャンセレモニーでは、「散骨とはどのようなものか?」と疑問をお持ちの方のために、毎月「散骨体験クルーズ」を実施しています。

実際に散骨をおこなう船舶で、実際と同じ海域に向かい、疑似セレモニーを体験していただきます。船上でさまざまな質問や相談に応じていますので、迷っておられる方は一度体験されることをおすすめいたします。

■費用が安く済む

費用面の心配から、業者に頼まずに自分で散骨をすることを検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自分で船をチャーターして様々な段取りを手配することは、かえって費用がかかってしまうこともあります。

ブルーオーシャンセレモニーでは、お客様のご予算にあわせて様々なプランをご用意しております。まずはご相談ください。

まとめ

自分で散骨をする場合の注意点について、解説をしました。

専門業者に頼まずに、自分で散骨をすることは、思いのほかハードルが高いということがお分かりいただけたのではないでしょうか?

なぜ自分で散骨をするのか?どのような最後を希望するのか?よく考えた上で、第三者にも相談をされることをおすすめします。

お気軽にご相談ください (24時間受付)

menu