【改葬・墓じまいからの散骨】お墓に埋葬されているお骨を散骨するには?

2012/11/08

先週に引き続き、本日の産経新聞に散骨に関する特集記事が掲載されています。

散骨・自然葬の法的位置づけや手続きについての解説が中心です。

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記事の最後は、このように締めくくられていました。

「墓に納められている遺骨を散骨する場合、檀家になっている寺院や地域のしきたりによっては難航することもあるという。」

ちょうど昨日、葬儀社紹介や葬儀仏事の相談窓口などを主要業務としている(株)コネクトさんが毎月開催している「ちえふくろう勉強会」のテーマが「お墓の改葬」ということでしたので、飛び入りで参加させていただきました。
代表である三国さんが、支援されているおひとりさまで末期ガンの女性のご依頼で、菩提寺のお墓を永代供養の納骨堂に「改葬」(お骨を移すこと)した際の苦労話、手続きや費用について、とても楽しく分かりやすく解説して下さいました。
勉強会の最後の方で、急きょご指名いただき、私も前に出て散骨の説明をさせていただきました。
参加されていた方々は、皆さま本当にお元気でとても熱心で、話が終わる前から次々と質問をされて、とても関心が高いことを改めて実感いたしました。

お墓に埋葬されているお骨を移す場合の手続き

さて、昨日の勉強会のテーマでもあった、お墓に埋葬されているお骨を移すことについてです。
お墓の継承者問題などから、最近は、当社でも、お墓に埋葬されているお骨を散骨したいというご依頼が増えております。これまでは、亡くなられてから、故人の遺志だったということで、ご遺族から直接あるいは葬儀社を経由してご依頼をいただくことが圧倒的に多かったのですが、つい先日も、お墓からお骨を引き揚げて散骨するというお話を、お墓の撤去工事をおこなった石材店からいただきました。
時代が変わりつつあると感じますね。
お墓の改葬の手続きについては、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められており、以下のような流れでおこなうことが義務づけられています。

1.(新規に購入した)移転先の墓地の管理者から、「受入証明書」を発行してもらう。

2.現在の墓地の管理者から、「埋葬証明書」を発行してもらう。

3.現在の墓地のある市区町村の役所に受入証明書と埋葬証明書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらう。

4.現在の墓地の管理者に、「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。

5.移転先の墓地の管理者に、「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

上記の役所的な手続きのほかに、お寺のお墓を引き揚げる場合は、「御魂抜き法要」をおこない、石材店にお墓の撤去工事を依頼します。
費用は、地域によって随分開きがあるようです。

墓じまい・改葬をして散骨をする場合のバードル

お墓に埋葬されているお骨を散骨したいと考えた場合は、いくつか超えなければならないハードルがあります。

【ハードル①】菩提寺・檀那寺の住職の同意(改葬許可証の発行)

まず、檀那寺にお墓がある場合は、何よりもお寺の理解を得られるかどうか、ということです。お寺にとっては、死活問題と捉えられることもありますので、なぜ散骨なのか?ご住職に理由をお伝えして、円満に「埋葬証明書」を発行していただけるとようお話をする必要があります。
最近は、ずいぶんご理解いただけるご住職も増えてきていると思いますが、やはりこのハードルを越えられずに散骨を断念したケースも過去にはありました。

【ハードル②】役所の対応(改葬許可証の取得)

それから、役所の手続きについてです。
「改葬」に関しては、上記のように、きっちりとした決まりがありますが、散骨は、改葬には当たらないため、1.の「受入証明書」がないという理由で、「改葬許可証」を発行しない自治体が多いようです。
これは、私自身が江戸川区役所の窓口で「埋葬証明証」を提出したところ「改葬許可証」は発行できないと言われて確認しました。
現在の日本の法律では、散骨は、役所への届け出も必要ないため、そもそもこのような公的な書類の発行は義務付けられていません。
しかし、私たちは、散骨の申込時に必要書類として、「埋葬許可証」の提出をお願いしております。これは、どこの誰のお骨なのか、事件性などはないかを確認し、記録するためにお預かりしているものです。
お墓に埋葬されているお骨は、埋葬許可証がないケースが多いので、それに準ずる書類として、現在は、墓地の管理者が発行する「埋葬証明証」をお願いしております。
書類が揃って、お墓のカロートからお骨を取り出す場合、通常は石材店の方にお願いすることになるかと思いますが、雨水など水分をかなり含んでいるケースが多いです。
カビが生えているなど、状態があまりよくない場合も多く、粉末化する前に、水抜き、洗浄、乾燥などの行程が必要になりますので、スケジュールには余裕をもってご依頼下さい。

【ハードル③】親族の反対・抵抗

最後に、やはりご先祖様が祭られているお墓を解体するということに対する抵抗感を感じる方もいらっしゃるということも頭に入れておきたいですね。
昨日の勉強会でお話しのあったケースでは、「墓守がいない」というのが理由でしたが、ご住職は最後まで「それでも探せばいるはず」とおっしゃっていたそうです。
供養に対する考え方は人それぞれですが、トラブルを避けるためにも、できるだけ複数の人に相談して、結論を出すことをお奨めいたします。

お墓の問題でお悩みの方へ

私たちも色々なケースを見て参りましたので、少しはお役に立てるかもしれません。
まずは、お気軽にご相談ください。一緒に考えて参りましょう。

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